社会人 ゲイ ナギの日記

LGBTの問題について考察します

同性婚に対する日本の対応

 

日本における同性婚LGBTへの対応

LGBTの人々は世界中におり、日本にも相当数のLGBTの人が存在しているとされています。

参議院が発表したデータによると、約8%の人々がLGBTに該当するとのデータがあり、日本政府は法整備などの対応を行いました。

そもそも日本国憲法の第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。
そのため、LGBTであることを禁じられることはなく、差別されることは原則として憲法に違反すると考えられています。

しかし、今でこそLGBTは社会的にも認知され、少しずつ理解され始めていますが、以前は差別されることも多く、現在でも様々な困難に直面する人はいます。 このようなことから、2002年に「人権教育・啓発に関する基本計画」で同性愛者への差別といった性的指向に係る問題の解決に資する施策の検討が盛り込まれました。

それ以降、2004年には性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、LGBTに関する課題を考える国会議員連盟の発足や男女共同参画基本計画における性的指向性自認への対応が盛り込まれるなど様々な対策が行われています。

2017年は性的指向性自認に関わらないセクハラの指針の改正と明確化や、いじめ防止対策推進法に基づく基本方針の改定、2020年のオリンピック・パラリンピックへの社会的少数者の権利尊重を規定するなど、特に多くの対策が定められた年でもあります。

LGBTの人々は生活をしていく上で様々な困難に直面しています。 しかしそれを解消し誰もが問題なく過ごせる世の中にしていくために、少しずつでも対応が行われています。 そんな中で、LGBTの人たちが望むことの一つに同性婚があります。

日本国内における同性婚について

こういった状況の中で日本国内における同性婚は、現行法では認められていないという現状です。

海外における同性婚に対しての結婚制度は後述しますが、世界でLGBTの権利として同性婚あるいはパートナーシップ法などが認められていないのはG8の中でも日本とロシアのみです。

それだけ日本はLGBT同性婚に対しての法整備が遅れを取っているということになります。 ただし法律としての制度はないものの、地方自治体や企業の取り組みでは同姓パートナーを認める動きも出てきています。

例えば渋谷区や世田谷区では2015年以降、同姓パートナー証明書を発行し、その関係性を承認する取り組みが始まりました。 それを追うように北海道札幌市や三重県伊賀市兵庫県宝塚市沖縄県那覇市で、同様の制度を始め、同姓パートナー証明を行っています。

また企業でも、同姓パートナーを保険金の受取人にでき、手続きを簡易的にした取り組みや、家族を対象とした割引サービスを同姓パートナーにも適用するなど動きが見られています。

海外におけるLGBTの結婚制度

海外におけるLGBTの結婚制度は、31ヶ国と35の地域で同性婚か、あるいはパートナーシップ法が制定されています。

具体的な国に目を向けると2005年にはカナダが、2013年にフランス、2014年にイギリスが同性婚を合法化しました。 また2015年にはアメリカ連邦最高裁が全ての州で同性婚の権利を認める判決を出し、2016年にはイタリアで同姓カップルに結婚に準じた権利を認める法律を成立させています。

さらに2017年、台湾でも司法院大法官会議(台湾の憲法裁判所に該当)が同性婚を認めていない現行民法違憲であるとの判断を示し、ドイツでは同性婚が合法化されています。

このように同性婚の法整備や合法化、または同姓カップルに結婚に準ずる権利を与えるといった代替制度が整備されています。

LGBTへの課題~結婚と性別~

こんにちわ!ナギです

本日はLGBTの課題、戸籍上の性別と結婚についてです!

 

日本ではいまだに同性での結婚は認められていません。しかしながら、世界の動きを見る限りそれが認められる日も近くなってきているのではないでしょうか?

今回はそんな課題についてまとめてみました!

戸籍上の性別

2003年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律による性別取扱いの変更は医学的な3要件と法的な3要件の合計6要件を満たすことで家庭裁判所において審判手続きにより認められるものとしています。

医学的3要件
1. 経験ある2名以上の医師による性同一性障害との診断
2. 生殖腺がないこと・生殖機能を永続的に欠くこと
3. 望みの性に近似する性器を有すること

法的3要件
1. 20歳以上
2. 現に婚姻していないこと
3. 現に未成年の子がいないこと

そのため性同一性障害と診断されていないトランスジェンダーや、診断を受けていても性別適合手術を求める医学的3要件の2と3を満たさない人は性別取扱の変更ができないということで、社会生活上の困難に直面しています。

その事例は先ほども挙げたとおりですが、LGBTの人々が困難に直面する要因となってしまっているため、これらも課題として議論されています。

結婚

課題の議論の中には日本の憲法の下で同姓婚が補償されているかどうかという問題も見られます。

憲法によると、婚姻には「両性の合意」への言及が、一夫一婦の婚姻を想定していると記載されています。

一方では既存の性的役割に拘束されない対等な配偶者を前提として、性別に関わらず平等に婚姻できることを定めた規定であると理解し、同姓婚を制限すべき規定はないという意見もあります。

また幸福追求権から同姓婚を認めないと言うことは、これを侵害し、性的指向による差別であり平等権に反するという声もあります。

それぞれの意見が出る中で、現安倍内閣総理大臣は憲法での婚姻は元々両性の合意に基づいて成立するものとし、同姓婚を想定していないこと、同姓婚を認めるか否かは日本の家族の根幹に関わることから慎重な検討を行う必要があると述べています。

同姓婚が認められないことはパートナーの遺言がないと遺産相続ができない、安定した環境で子どもを育てることが難しいなどの困難に直面します。

そのためこのような同姓婚を認めるのか、具体的な対応についての議論が必要であるとの声も挙がっています。

海外に目を向ければ、同姓婚を認める国や結婚の代替になる制度を設けている国もあり、日本と同様の先進国に多く見られます。

こういった海外の動きや制度も踏まえた上で、慎重な議論と対応を模索していかなければいけないのが、今の日本の同姓婚への課題であると言われています。

LGBTへの差別をなくそう!

こんにちは! ナギです。

 

LGBTへの差別の撤廃は私たちの一つの目標であります!

今回はそんな運動を行っている日本の地方団体の取り組みを紹介していきたいと思います。

地方団体の取り組み

国の法整備が遅れている中で、地方自治体では渋谷区や世田谷区で同性パートナーを認める「同性パートナーの証明」の発行を行う制度が2015年に始まりました。

渋谷区では条例を制定することで、同性パートナーを対象とした証明書発行要件を定めています。 これは渋谷方式と言われており、当事者による共同生活の合意契約などの公正証書の作成を求めることで、同性パートナーを承認しています。

それに対して世田谷区では行政の判断で策定できる要綱、という形で同性パートナーの宣誓書を渡し、写しを受領する世田谷区方式という方法をとっています。 この2つの方式を中心として、他の地方自治体でもこのような同性パートナーの証明書を発行しています。

例えば北海道札幌市や三重県伊賀市兵庫県宝塚市沖縄県那覇市では世田谷区方式を採用して、証明書を発行する制度を開始しています。

同性パートナー証明は、社会において同性パートナーを承認するだけでなく、同性パートナーの存在を可視化することで、社会通念や慣行に働きかけ、人々の意識を変えてもらうきっかけにしていくことも目的としています。

他にも文京区男女平等参画推進条例や多摩市女と男の平等参画を推進する条例や、自治体レベルでの性的指向性自認を理由とした差別的な扱いの禁止などを明記する条例が存在し、各地での性的マイノリティに対する取り組みは進められています。

企業の取り組み

企業の取り組みでもLGBTに配慮したサービスが展開されています。 例えば生命保険においては、同性パートナーを保険金の受取人にでき、手続きも簡易的にしたサービスがあります。

また家族を対象とした割引サービスなどを同性のパートナーにも適用できたり、貯めたマイルを同性のパートナーと分けあえると言った同性パートナーを認めたサービスが少しずつ増えてきています。

ジェンダー平等に向けた取り組み

こんにちわ!ナギです

今回はLGBTへの差別撤廃に向けた日本政府の動きについて記事にしてみました!

 

まだまだLGBTへの偏見が強い日本という国
 皆さんの理解によってLGBTの方たちの立場は強くなっていきます!ぜひ一度LGBTについて調べてみてください

ジェンダー平等に向けた取り組み

性的マイノリティへの差別や直面する困難を解消し、ジェンダー平等な社会を目指すためには、法整備など様々な政策だけでなく、社会全体でも取り組みを行う必要があります。

地方公共団体や企業などでは取り組みが進められており、ジェンダー平等に向けて動いています。 ここからは政府、地方公共団体、企業のそれぞれの取り組みを紹介しましょう。

日本政府の取り組み

政府ではLGBTを巡る様々な対応が進められてきました。 その始まりは2002年まで遡ります。この年、「人権教育・啓発に関する基本計画」に同性愛者への差別など性的指向に係る問題の解決に資する政策の検討を行うことが盛り込まれています。

翌年の2003年には法整備として性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が制定され、翌年施行されました。 その後数年間は主な動きはなかったものの、2012年に文部科学省性同一性障害への対応徹底を求める事務連絡を発出して以降、再び大きく動き出しています。

例えば性的マイノリティであることによる抑圧や差別による自殺が増加していたことから、自殺総合対策大綱で言及することで認識を改め、文部科学省法務省厚生労働省の重点施策として挙げられています。

また性的指向性自認に関する特命委員会の設置や文部科学省における教職員向け手引きの作成及び公表もされています。

男女雇用機会均等法に基づく改正セクハラ指針やいじめ防止対策推進法に基づくLGBTへの対応を盛り込んだ基本方針の改定なども行われていますが、しっかりとした法整備には至っていないのも事実です。

特に同性婚や同性パートナーシップなどの制度は先進国の中でも遅れており、G8の中では日本とロシア以外は法整備を進めていることから、今後の対応が待たれています。

LGBTの方が抱える問題~医療~

こんにちわ!ナギです!!

本日はLGBTの抱える問題特に医療や公的サービスについてまとめてみました!

ぜひ読んでいってください

「LGBT」の画像検索結果

医療

本来、このような性的マイノリティへの理解や配慮は医療の現場でも行われる必要があります。しかし、このような場所でも理解が至っておらず、差別的な対応をされることが少なくありません。

例えば、パートナーが意識不明の状態で入院した際も、同性であったことから病院及び医師から安否情報、治療内容の説明を受けられずに面会できなかったケースがあるようです。

また性転換を行っても、戸籍上の変更ができる条件を満たしておらず、医療機関の受付では現在の戸籍上の名前で呼ばれるため、受診し辛かったというような困難に直面した人もいたとのことです。

性の多様化により、こういったケースは増える傾向にあり、医療機関はどのような人でも利用する場所であることから、このような困難が起こってしまうのは大きな課題に他なりません。

公的サービス・社会保障

公的サービスにおいても、性的マイノリティの人は困難を感じています。 例えば高齢者向けの施設において、男女分けで施設が運営されていますが、性に違和感を抱えていることを伝えても考慮されず、戸籍の性で分類され精神的な負担が大きかったというケースがあります。

また公営住宅を申し込む際にも、同性のパートナーが同居親族にあたらないといった理由から拒否をされた例も報告されています。

法的な関係もあるので難しいところではありますが、性的マイノリティを含む誰もが不自由のない暮らしをするためには公的サービスや社会保障の現場における理解を深めることが、大切なこととなります。

LGBTのかける問題~仕事~

こんにちわ!ナギです。

本日も、LGBTの抱える問題についてです

おおくのLGBTの方がぶつかる壁、それがカミングアウト!

親子そして職場へのカミングアウト!

 

今回はそんなLGBTの仕事についてです!

 

仕事

仕事においても困難は絶えません。 就職活動の際には、結婚などの話題が出ることがあります。そういったときに、性的指向性自認をカミングアウトすると、面接が打ち切られたという例があります。

また昇進や昇格などに結婚要件がある企業も存在しますが、その際同性のパートナーは認められず昇進や昇格ができなかったということもあったようです。

そういったことがなくても、性の不一致への理解が得られず、カミングアウトしたことをとがめられ、隠しておくことを強要されることも少なくありません。 他にも仕事では数々の困難に直面することがあり、仕事を続けられない、支援を受けられないというケースが後を絶ちません。

LGBTの抱える問題~教育~

こんにちわ、ナギです!

ぼくたちLGBTは様々な問題を抱えています。

これから数日間はこういった問題について例を挙げて記事にしていきたいと思います!

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本日のテーマは教育!

やはり子供というものは残酷で回りと違うというだけで虐めの対象にされてしまうケースが多々あります。今回はそう言った問題を浮き彫りにしてみました。

性的指向性自認は思春期に自認するケースが多いため、教育の現場はそのような性的マイノリティに対しての教育が最も必要な場所です。 しかし、そういった環境にあっても教育が至っておらず、差別的な発言を投げかけられることも少なくありません。

例えば「男(女)のくせに」、「気持ち悪い」、といった侮辱的な言葉をぶつけてくる子どももいます。それにより性的マイノリティを自認している子どもは、自尊感情を深く傷つけられることがあります。

また性的マイノリティへの理解の欠如は子どもだけに限りません。本来はそのような子どもにも理解を示し、周りの子どもへの教育をすべき教員からも、差別的な言葉が出ることもあります。

性的指向性自認に対して理解が及ばないことで、そこに置かれている性的マイノリティの子どもが差別的、侮辱的な扱いを受けている現実があります。