社会人 ゲイ ナギの日記

LGBTの問題について考察します

LGBTへの課題~結婚と性別~

こんにちわ!ナギです

本日はLGBTの課題、戸籍上の性別と結婚についてです!

 

日本ではいまだに同性での結婚は認められていません。しかしながら、世界の動きを見る限りそれが認められる日も近くなってきているのではないでしょうか?

今回はそんな課題についてまとめてみました!

戸籍上の性別

2003年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律による性別取扱いの変更は医学的な3要件と法的な3要件の合計6要件を満たすことで家庭裁判所において審判手続きにより認められるものとしています。

医学的3要件
1. 経験ある2名以上の医師による性同一性障害との診断
2. 生殖腺がないこと・生殖機能を永続的に欠くこと
3. 望みの性に近似する性器を有すること

法的3要件
1. 20歳以上
2. 現に婚姻していないこと
3. 現に未成年の子がいないこと

そのため性同一性障害と診断されていないトランスジェンダーや、診断を受けていても性別適合手術を求める医学的3要件の2と3を満たさない人は性別取扱の変更ができないということで、社会生活上の困難に直面しています。

その事例は先ほども挙げたとおりですが、LGBTの人々が困難に直面する要因となってしまっているため、これらも課題として議論されています。

結婚

課題の議論の中には日本の憲法の下で同姓婚が補償されているかどうかという問題も見られます。

憲法によると、婚姻には「両性の合意」への言及が、一夫一婦の婚姻を想定していると記載されています。

一方では既存の性的役割に拘束されない対等な配偶者を前提として、性別に関わらず平等に婚姻できることを定めた規定であると理解し、同姓婚を制限すべき規定はないという意見もあります。

また幸福追求権から同姓婚を認めないと言うことは、これを侵害し、性的指向による差別であり平等権に反するという声もあります。

それぞれの意見が出る中で、現安倍内閣総理大臣は憲法での婚姻は元々両性の合意に基づいて成立するものとし、同姓婚を想定していないこと、同姓婚を認めるか否かは日本の家族の根幹に関わることから慎重な検討を行う必要があると述べています。

同姓婚が認められないことはパートナーの遺言がないと遺産相続ができない、安定した環境で子どもを育てることが難しいなどの困難に直面します。

そのためこのような同姓婚を認めるのか、具体的な対応についての議論が必要であるとの声も挙がっています。

海外に目を向ければ、同姓婚を認める国や結婚の代替になる制度を設けている国もあり、日本と同様の先進国に多く見られます。

こういった海外の動きや制度も踏まえた上で、慎重な議論と対応を模索していかなければいけないのが、今の日本の同姓婚への課題であると言われています。