同性婚に対する日本の対応
日本における同性婚やLGBTへの対応
LGBTの人々は世界中におり、日本にも相当数のLGBTの人が存在しているとされています。
参議院が発表したデータによると、約8%の人々がLGBTに該当するとのデータがあり、日本政府は法整備などの対応を行いました。
そもそも日本国憲法の第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。
そのため、LGBTであることを禁じられることはなく、差別されることは原則として憲法に違反すると考えられています。
しかし、今でこそLGBTは社会的にも認知され、少しずつ理解され始めていますが、以前は差別されることも多く、現在でも様々な困難に直面する人はいます。 このようなことから、2002年に「人権教育・啓発に関する基本計画」で同性愛者への差別といった性的指向に係る問題の解決に資する施策の検討が盛り込まれました。
それ以降、2004年には性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、LGBTに関する課題を考える国会議員連盟の発足や男女共同参画基本計画における性的指向や性自認への対応が盛り込まれるなど様々な対策が行われています。
2017年は性的指向や性自認に関わらないセクハラの指針の改正と明確化や、いじめ防止対策推進法に基づく基本方針の改定、2020年のオリンピック・パラリンピックへの社会的少数者の権利尊重を規定するなど、特に多くの対策が定められた年でもあります。
LGBTの人々は生活をしていく上で様々な困難に直面しています。 しかしそれを解消し誰もが問題なく過ごせる世の中にしていくために、少しずつでも対応が行われています。 そんな中で、LGBTの人たちが望むことの一つに同性婚があります。
日本国内における同性婚について
こういった状況の中で日本国内における同性婚は、現行法では認められていないという現状です。
海外における同性婚に対しての結婚制度は後述しますが、世界でLGBTの権利として同性婚あるいはパートナーシップ法などが認められていないのはG8の中でも日本とロシアのみです。
それだけ日本はLGBTや同性婚に対しての法整備が遅れを取っているということになります。 ただし法律としての制度はないものの、地方自治体や企業の取り組みでは同姓パートナーを認める動きも出てきています。
例えば渋谷区や世田谷区では2015年以降、同姓パートナー証明書を発行し、その関係性を承認する取り組みが始まりました。 それを追うように北海道札幌市や三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市で、同様の制度を始め、同姓パートナー証明を行っています。
また企業でも、同姓パートナーを保険金の受取人にでき、手続きを簡易的にした取り組みや、家族を対象とした割引サービスを同姓パートナーにも適用するなど動きが見られています。
海外におけるLGBTの結婚制度
海外におけるLGBTの結婚制度は、31ヶ国と35の地域で同性婚か、あるいはパートナーシップ法が制定されています。
具体的な国に目を向けると2005年にはカナダが、2013年にフランス、2014年にイギリスが同性婚を合法化しました。 また2015年にはアメリカ連邦最高裁が全ての州で同性婚の権利を認める判決を出し、2016年にはイタリアで同姓カップルに結婚に準じた権利を認める法律を成立させています。
さらに2017年、台湾でも司法院大法官会議(台湾の憲法裁判所に該当)が同性婚を認めていない現行民法は違憲であるとの判断を示し、ドイツでは同性婚が合法化されています。